少額訴訟の手続きの流れ
少額訴訟の手続の流れと方法を簡単に説明します。
[原告] 訴状作成→訴状提出(1) 受領 受領 証拠提出
↓ ↑ ↑ ↓
[裁判所] 訴状審査(2)→訴状受理(3)→第1回目決定→答弁書受理→第1回期日→ ↓ ↓ ↑
[被告] 受領 答弁書作成 証拠提出
⇒⇒判決
⇒⇒和解
(1)少額訴訟の申立てができるのは、簡易裁判所です。
原則として、
訴える相手方(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所で申し立てることになります。簡易裁判所の窓口にある定形訴状用紙に必要事項を記入して、それを提出してください。
(2)訴状の審査は・その裁判所で審理できる事件であるか否か
・少額訴訟の要件を満たしているか
・訴状に記入漏れはないか
・必要な手数料はあるか等の形式面のチェックが行われます。
漏れのないようによく準備をして下さい。
(3)訴状を受理した裁判所は期日を指定して原告、被告双方を呼び出します。
被告に対して、裁判所は裁判期日が記載された「期日呼び出し状」と共に、訴状のコピー、原告からの証拠コピー(あれば)、答弁書の提出を求める督促状や小額訴訟による審理及び裁判手続の内容を説明した書類を送ります。そして、原告には「期日呼び出し状」が送られるか、電話で連絡があります。
◎少額訴訟のための提出書類
申立人は、提出書類として以下を用意してください。
訴状・・・簡易裁判所窓口備え付けの定形訴状用紙に記入します。
証拠書類・・・自分の主張を証明するための書類のコピー
(契約書、借用書、領収書等)2通
収入印紙・・・請求金額の約1%の収入印紙を訴状に貼ってください。
切手・・・裁判所が訴訟関係者に連絡をとるときの通信費として
約4,000円程度納めます。
<裁判当日の流れ>
出頭→→出席確認→→開廷前準備(1)→→裁判官入廷→→教示と意思確認(2)
→→当事者異議なし(3)→→審理開始→→主張と整理(4)→→証拠調べ→→
→→和解の試み→不成立→→判決
(1)書記官による証書原本などの確認、手続の説明
(2)少額訴訟手続についての説明と、この手続によることに異義ないことの確認
(3)異義ある場合は通常訴訟手続の開始
(4)訴状、答弁書での各自の主張内容の確認と整理、当事者への質問
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