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少額訴訟のメリットとデメリット・事例

少額訴訟のメリット

@手続きが簡単

手続きが非常に簡略化されているので、専門的な法律知識がなくても、自分一人で訴状を作成でき、訴訟を起こすことができます。 訴状は、定型書式の用紙に記入するだけで簡単に作成でき、 簡易裁判所で手続きについても詳しく説明してくれます。書記官や裁判官のアドバイスを受けながら訴訟を進められ、 難しいといわれる証人の尋問も、裁判官が中心になって行ってくれます。

A短期に解決できる

訴えの申立てから審理まで、通常2ヵ月以内に終了します。 原則として1回の審理で原告・被告双方の口頭弁論が行われ、その日のうちに判決が言い渡されます。何度も裁判所に足を運ぶ必要もなく、 勝訴すると必ず仮執行宣言がつくため判決の確定を待たずに強制執行を行うことができます。

B費用が低額

必要な費用は、次の2つのみです。
手数料=請求金額の約1%の収入印紙代(請求金額60万円の場合、6,000円)
郵便切手代=5,000円程度
詳しくは前ページ「少額訴訟の方法と手続き」の◎提出書類の記述を参照してください。 弁護士に依頼しなくて済む場合は弁護士費用もかからないため、通常の訴訟に比べて安価です。

C証人は裁判所に出頭しなくてもよい

少額訴訟での証人による証言は、電話による証言も認められています。また、証人の人数には特に制限がありません。

 

少額訴訟のデメリット

@金銭の請求に限られている

例えば「貸家から出てほしい」あるいは「土地の境界線を決めてほしい」などといった事件は、少額訴訟の対象にはなりません。

A請求できる金額が60万円以下に限られる

事件の内容がそれほど複雑でなく、高額な訴額でもなければ簡易・迅速な制度に向きますが、慎重な手続が必要な、少額訴訟制度になじまない事件もあるため、請求できる金額には制限が設けられています。

B回数制限がある

少額訴訟が起こせるのは、同一原告が同一簡易裁判所で年10回までです。
金融業者、取立業者など専門業者関係の事件が大量になって、一般市民による少額訴訟の利用が阻害されるのを防ぐため、このような制限が設けられています。

C相手方の住所地が判らないと起訴できない

訴えたい相手の住所・就業場所等、所在が一切不明の場合は、少額訴訟を提起することができません。こういった場合は、公示送達という方法が必要なのですが、公示送達は少額訴訟ではできないこととなっています。 (ただし通常の訴訟であれば公示送達によることもできます。)

D原告が少額訴訟を提起しても、相手方(被告)が少額訴訟を拒む場合は、
 通常訴訟に移行できてしまう

少額訴訟の期日前に、被告が「少額訴訟は嫌だ、通常の訴訟で争う!」と申述した場合には、通常訴訟に移行することができます。当事者どちらにとっても、少額訴訟により迅速に紛争を解決することが有益ですが、原告の証拠が不十分そうだから通常訴訟で時間稼ぎをしよう、と移行してしまうことも考えられます。

E証拠書類や証人などは審理の日に調べられるものに限る

証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるようなものに限定されます。証拠調べが複雑、証人が複数存在するなど、1日で審理を終わらせることが困難な場合には、通常訴訟に移行となる場合もあります。

F判決に対して控訴できない

判決に納得できない場合は異議申立てが認められています。異議申立ては判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。異議申立てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。

 

<少額訴訟の具体的事例>

・少額訴訟の対象となる具体的なケースとしては、
以下のようなものがあげられます。(注:順番・番号に意味はありません。)

(1) 敷金返還請求 (2) 貸金返還請求 (3) 賃金請求
(4) 売掛金(売買代金)請求 (5) 解雇予告手当請求
(6) 交通事故(物損)による損害賠償請求 (7) 非交通事故関係の損害賠償請求
(8) 請負代金請求
etc...

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