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自己破産の弁護士費用について
当事務所では依頼者の方のご事情に沿えるよう、
3通りで設定しています。
※裁判手続・実費は別。
1. 着手時一括払の場合
着手金31万5千円(内消費税金1万5千円)のみ。報酬金なし。
但し、債務金額が1000万円以下で、債務者が20社以下のケース。
それを超える場合は、ご相談となります。
上記は弁護士会が実施したアンケートにより、
弁護士の過半数がこの値段を採用しているとのことで、それにならいました。
2. 2回又は3回の分割払の場合
着手金32万5千500円(内消費税金1万5千500円)のみ。
報酬金なし。
1.と同様、債務金額が1000万円以下で債務者が20社以下のケース。
3. 4回以上分割の場合
着手金の他に、報酬金分の弁護士費用を加算し、これを分割払でいただきます。
東京弁護士会ではこの料金設定で相談を受けています。
@着手金
債務金額が1000万円以下で、
なおかつ 債務者数が
10社以下の場合―20万円(税込21万円)
11〜15社―25万円(26万2500円)
16社以上―30万円(31万5000円)
債務金額が1000万円を超す場合は40万円
A報酬金
免責決定が得られたときに、
着手金と同額の報酬金を分割払でお支払いただきます。
4. なお、会社の倒産事件の場合 - 特に個人企業の場合
上記 1.〜3. の場合を基礎に、
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
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