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よく聞かれる質問

自己破産について、よく聞かれる質問

質問と回答をまとめた一問一答

Q:

自己破産とはどのような制度なのですか?

A:

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告を下された後、「借金は払わなくてもいい」という決定を受ける、免責決定というものを貰うことで、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。

 

Q:

自己破産の具体的なメリットとは何ですか?

A:

自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなり、経済的に非常に楽になります。(税金や社会保険、故意による不法行為によって生じた債務などは除く。)
本人が自己破産をした場合、妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
また、自己破産すると取立てから解放されます。
弁護士に依頼して自己破産する場合には、依頼後まもなく取立てが止まります。

 

Q:

自己破産のデメリットは何ですか?

A:

一度免責が確定したら、
7年間は再び自己破産できなくなります

また、年から年の間は銀行から借金ができず、クレジットカード等も作ることができなくなる場合が多いです。
例えば選挙権がなくなったり、破産宣告後の生活が制限されること、破産を理由に会社を解雇されることはありません。

 

Q:

自己破産をすると、財産は全て無くなってしまうのですか?

A:

不動産や株式などといった価値の大きい財産は裁判所によって売却され、貸主に分配されます。
それ以外の、日常生活に必要なテレビや冷蔵庫といった家財道具などは、引き続き本人が所有できます。
破産宣告後の給料は原則としてすべて自分で自由に使うことができます

 

Q:

自己破産したことを周りの人に秘密にすることはできますか?

A:

これまで述べたように、自己破産をしたことが戸籍や住民票に載ることはないので、子供が進 学したり、結婚、就職したりするとき不利に働くようなことはないでしょう。
家族が借金を引き継ぐこともなく、自己破産をしても家族に迷惑はかからないのです。

 

Q:

誰でも自己破産ができますか?

A:

免責不許可事由」がある、と裁判所から判断された場合は、破産申立をしても認められません。

 

Q:

「免責不許可事由」とは具体的にはどのようなものですか?

A:

例えば、
(1)ブランドものの高級腕時計を買うなど浪費をしていた場合
(2)競馬競輪などのギャンブルにお金を使った場合
(3)裁判所に提出した書類に嘘がある場合
(4)初めから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金し
  ていた場合
 
などがあげられます。

 

Q:

免責不許可事由にあてはまるかもしれないのですが・・・

A:

免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。
裁判所の裁量で免責されるケースも多くあります
さらに、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は本人の誠実さを知るために「破産管財人」を選任して免責を許可できるかどうかを調査させます。
破産管財人に誠実な人柄であることが認められると、ほとんどのケースで免責になります。

 

 

以上のように、自己破産しても実際には困ることはほとんどありません
ですから、借金の返済ができなくなった場合には積極的に自己破産を検討することをおすすめします。

 

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