目次

 

 

 

 

自己破産手続の詳細

破産手続の詳細について

破産申立を誰がするか、
どこの裁判所にするかによって形式が多少異なります。

代理人(弁護士)≫

・本人≫

・一般的≫

 

(1)代理人(弁護士)を立て東京地裁に申立する場合

@破産申立

東京地裁に自己破産の申立をします。
この場合、原則として即日面接即日決定の仕組みになっており、
申立後すぐに弁護士と裁判官が面接して、
裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、
その日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。

本人にほとんど財産がない場合は、
破産宣告と同時に破産手続きが終了となる「同時廃止」となります。
自己破産を申し立てる人の約9割が同時廃止になっています。
自己破産をする人は、通常、財産がない場合が多いため、
同時廃止になる場合が多いのです。
本人に財産がある場合は、「破産管財人による破産手続き」が行われ、
不動産などの本人の財産を売却して、代金を貸主に分配します。

この面接や破産手続開始決定には本人は行く必要はありません

A免責審尋

面接の日から約2ヶ月後の平日の昼間(東京地裁では火曜日)に
免責審尋期日(めんせきしんじんきじつ)」が指定されます。
この期日は面接の日にわかります。
免責審尋期日は東京地裁の法廷で行われます。
債権者から免責についての異議(資産隠しや浪費、今も借入をしている、等)
が出ない限り、ごく儀式的に短時間で終わりますが、
この期日には本人の出席が必要です

実質的には「裁判官が本人の顔を見た」というレベルで終わりますが、
今の東京地裁の同時廃止手続では裁判官が本人の顔を見るのはこの時だけで、
特別な理由がある時以外は必ず出席するようにしてください。

B免責決定

免責審尋期日までに債権者から異議が出なければ、
約1週間後にほぼ自動的に免責決定が出ます。
債権者から異議が出たときは破産者本人に事情を聞いて弁護士が債権者の
異議に対する反論書を出して、それを見て裁判官が判断します。

なお、20万円以上の財産がある人、
Aの免責審尋で「免責不許可事由」が見つかった場合は
破産管財人」と面接をする必要がでてきます。

@破産申立の時点では上記と同じで、即日面接即日決定
面接の日の翌週の水曜日の午後5時に破産手続開始決定が出ます。
面接や破産手続開始決定には本人は行く必要はありません。

Aa管財手続の場合、破産管財人が決まり次第、
本人と弁護士(申立代理人)と破産管財人の3者の打合せをする事に成ります。
これは通常平日の昼間に破産管財人(弁護士)の事務所か弁護士会などの場所で
行うことになります。
これは本人が必ず出席する必要があります
多くの破産管財人はこの打合せを1回で終わらせますが、
破産管財人の考え方により2回行う人もいますし、
問題があれば(資産隠しが発覚する等)何回でも行うことになります。

Ab裁判官との面接の日から2ヶ月ないし4ヶ月後に
債権者集会の期日が指定されます。
これは東京地裁の債権者集会場(現在は原則として3階)で
平日の昼間(東京地裁では原則として木曜日か金曜日)に行われ、
これも本人が必ず出席する必要があります
この期日も通常、裁判官との面接の日か翌日にはわかりますので
必ず予定しておいてください。

ちなみに債権者集会には通常、貸金業者は参加しません
(貸金業者は出席しても意味がないことをよく知っているのです)。
来るのは営業上の取引先や、知人等の個人債権者がほとんどです。
債権者が来ない場合、債権者集会も5分もかかりません。
債権者が来た場合も基本的に裁判官、破産管財人、
申立代理人が対応しますので基本的には心配ありません。

B特段の問題がなければ債権者集会は1回で終わり、
債権者集会の日まで(債権者集会の場も含めて)に債権者から異議が出なければ
債権者集会の約1週間後に免責決定が出ること、異議が出た場合の対応、
免責により支払義務がなくなることは同時廃止(上記)の場合と同じです。

C管財手続の場合、破産手続開始決定の日から債権者集会の日までの期間は、
郵便物がすべて破産管財人に転送されて破産管財人が開封する
(これにより、例えば株がないはずの人に証券会社から売買報告書が来たり、
預金がないはずの人に銀行から報告が来たり、生命保険がないはずの人に
保険会社から通知が来るなどして資産隠しが発覚することがあり、
それが目的です)、
引っ越しや3日間以上の旅行は事前の許可が必要
という制約があります。
引っ越しや旅行はきちんと事前に弁護士に言えば
(弁護士が破産管財人に申し出て許可を取る)ほぼ問題なく許可が出ます。
黙ってやってしまうことがいけないのです。

結局、同時廃止の場合は免責審尋期日1回だけは必ず裁判所に行く必要があり、
管財手続の場合は破産管財人との打合せと債権者集会の最低2回は出席の必要があることになります。

(1)の場合はなによりも時間の短縮と破産者本人の手間が少ないことが特徴となります。
また、本人が破産申立をする場合、基本的に本人の住所地を管轄している裁判所に申立てることになっています。
しかし、代理人を立てた場合は住所に関係なく東京地裁に破産申立をすることが可能です。

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(2)東京地方裁判所に本人が申立する場合

@申立

破産・免責申立を東京地方裁判所にします。

A申立受理

地裁判所書記官と面談し、書類が整っていれば、受理されます。
破産申立てにおいて、一番難しいのが、この申立て受理です。
逆に、この受理さえスムーズに行けば、
9割以上の確率で、免責までたどり着けます。

B破産審尋

申立て受理から、1ヵ月〜2ヵ月(通常のスピードなら、1ヵ月)後に、
破産審尋という裁判官との面接を行います。
1人で行うこともありますが、通常ですと、10人〜20人の集団面接となります。
時間は、10分〜20分程度で、
「免責不許可事由に該当しませんか?」などを質問します。

C破産決定

通常破産審尋後、1週間〜1ヵ月で、破産決定が下ります。
ただし、破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけであり、借金がなくなる訳ではありません。
この後に、「免責」が必要となります。

D免責審尋

破産決定から、1ヵ月〜2ヵ月(通常のスピードなら、1ヵ月)に、
免責審尋という裁判官との面接が行われます。
基本的には破産審尋と変わりません。
10人〜20人の集団面接で、10分〜20分で終わります。



免責
 

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(3)一般的な自己破産手続きの場合

@自己破産申立て

まず本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に
自己破産の申立て」をします。

A破産審尋

通常、申立の1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、
自己破産を申し立てるに至った事情や、
借金の支払状況を聞かれる面接「破産審尋」があります。

B破産宣告

Aで特に問題がなければ破産が認められます。

C免責申立

破産手続きが終わると免責手続きに入ります。
免責の申立て」をこれまでと同じ裁判所宛にします。

D免責審尋

2〜3ヵ月後に裁判所から呼び出しがあり、
裁判所では、ギャンブルをやりすぎてい-ないか、
浪費をしていないかなどの免責不許可事由について聞く「免責審尋」があります。免責不許可事由がなければ、
裁判所は1〜2ヵ月後に「免責決定」を出します。



免責決定

免責決定が確定すれば、借金を返さなくてよくなります

 

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