【慰謝料】事例と実際の算定額

◇名誉毀損・プライバシー◇


※()内は請求額

【1:名誉毀損/ネットでの書込み】

■概要:パソコン通信の会員である原告が、その掲示板上に名誉毀損にあたる書込みがあったとしてニフティ、シスオペ、会員にネット上での謝罪広告と慰謝料等を求めた。
■判例:一部容認。
慰謝料ニフティ、シスオペ10万円、会員50万円。(1,000万円)謝罪広告請求棄却。


【2:プライバシー/ネット上の書込み】

■概要:歯科医師が電話帳に記載されている実名、電話番号を無断で電子掲示板に掲載されたとして慰謝料等請求。
■判例:一部容認。
慰謝料20万円 他(100万円 他)


【3:名誉毀損/校内配布プリント】

■概要:公立中学校の授業中に配布されたプリントにより、名誉等を侵害されたとして生徒の母親が慰謝料を請求。
■判例:国家賠償法適用により公務員個人はその責を負わないものと解するとして、
慰謝料 ×(200万円)


【4:報道による名誉毀損/プロ野球選手】

■概要:週刊誌に自主トレ先でストリップバーに通っていたなどの記事を掲載したことが名誉毀損にあたるとして週刊誌の出版社に損害賠償と謝罪広告を求めた。
■判例:慰謝料600万円、謝罪広告認容。


【5:ファンのつきまとい/歌舞伎役者】

■概要:原告歌舞伎役者のファンである被告が、近く原告と結婚する等の虚偽事実を流布し、執拗につきまとい異常な態度で観劇するなどして、原告がつきまといの禁止、名誉毀損等の言動の禁止、損害賠償等を求めた。
■判例:一部認容。差止認容。
慰謝料50万円。(300万円)


【6:週刊誌の見出し/某有名夫人】

■概要:某有名夫人である原告らの開催するチャリティーパーティについて、週刊誌に「『偽装』十万ドルチャリティを主宰した原告1の『財欠』」との見出しで偽装パーティである旨の記事を掲載したことが名誉毀損にあたるとして、謝罪広告と損害賠償を求めた。
■判例:週刊誌の見出しとしては社会的に容認される誇張と曖昧さの域を出るものとはいえないなどとして、名誉毀損は成立しないとした。
[原審では、慰謝料20万円 他(100万円 他)]

※ここでの慰謝料は、実際の判例におけるものです。慰謝料算定額はその他の要因によって変わります。

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