内容証明のメリットとデメリット
@Cの効果につなげるために、
まず相手の反応を見るという目的で内容証明を出すケースもあります。
下記事例1等参照ください。
内容証明のデメリット
@費用がかかる
とんでもなく高額ではありませんが、上記のとおり一般の郵便に比べて割高です。
A形式や文字数、行数にルールがある細かい規定があり、
それに従っていないものは正式な内容証明として認められません。
B内容証明文書以外の同封はできない通常の手紙とは異なり、内容証明文書以外は同封できません。
表やグラフをもとに説明すればすぐにわかるようなものも、
内容証明文書の中で説明しなければなりません。
C誰宛に出すか?個人宛であれば関係ありませんが、法人や団体宛に内容証明を送る場合は、
代表者宛に郵送する必要があります。
万が一、
不明な場合は帝国データバンクや商業登記簿を利用して調べる必要があります。
D不用意な記載あまりにも心理的な圧迫を与えるような表現をしてしまうと、逆に脅迫罪、恐喝罪になることもありますので注意が必要です。
<事例1>例えば「金50万円を貸したが借用書らしいものを取っていない」ケース。
口頭で催促しても返済がないが、証拠もないので裁判所に訴えにくく、
困っているとします。
こうした場合、まず、証拠作りのために「金50万円を返せ」という内容証明を出して返済を迫っておく方法があります。
返済の督促をしたという証拠が残る(→メリット@)だけでなく、法律に詳しくない相手ならば、一方的に通知をうけるわけですから、「この通知に特殊な効力があるのではないか、このままではすまないかもしれない」不安になるでしょう。(→メリットC)
黙っていれば証拠がないままなのに「返済を待って欲しい」など、債務の存在を認めるような反応を起こしてくれたならば、債務を認めた証拠として利用できるというメリットがあります。(→メリットD)
また、普通の文面で内容証明郵便を出しても返答がないような悪質な債務者の場合には、ただ返済請求の文面を送るのではなく、貸し金が50万円であってもわざと70万円の請求文面を送るという手立てもあります。
受取人側からすれば「借金は50万円のはずだ」と反論したくなるので、なんらかの返答が期待できるというわけです。(→メリットCD)
<事例2>滞納している家賃を貸主が督促したい時にも内容証明は有効な手段です。
いつから何月分計いくらの家賃が滞っているのかということだけでなく、物件の詳細や契約内容、入金先の口座や、入金の期限等くわしく記載しておくといいでしょう。
後日証拠として見た時に、よりわかりやすいものになります。(→メリット@)
通知のとおり入金があるか、借主のほうからなんらかの反応があれば、内容証明の効果があったことになります。しかし、内容証明というのは通常の手紙と同じで、回答・返信を義務づけたり、手紙の内容を実行させる強制力を持つものではありません。反応がない場合は、裁判所に申し立てをする等別の手段を考える必要があります。その際も、貸主の側としては「通知を出したが反応がなかった」と主張する証拠として有効です。(→メリット@)
内容証明についての注意点形式上の注意等については既に記載しましたが、
その他にも配慮すべきことがあります。
内容証明郵便は、将来トラブルが発生するのを防ぐ場合や現に発生しているトラブルを解決するために利用するものです。しかし、何でもかんでも内容証明を出せばよいというものではありません。事案によっては内容証明を出してはいけないような場合もあります。
貸金の請求をした場合に、相手方が、支払いの猶予や分割払いによる返済を求めている場合など、誠意があるような場合には、内容証明は出してはいけません。
この場合、相手方は感情を害し素直に払ってもらえないばかりか、裁判に発展してしまう場合もあるからです。
交通事故などの相手方の場合には、損害賠償の問題が発生するだけで、その後にかかわりあうことはありません。
しかし、親しい友人や知人、仕事の取引先などの場合にはその後にも付き合いを続けていかなくてはなりません。
内容証明のような手段をとってしまうと相手方は感情を害してしまいます。元のような親しい関係には戻ることができなくなってしまいます。
さらに、
こちらの側にも弱みがある場合にはうかつに内容証明を出してはいけません。
相手方にこちらの不利な点を認めてしまうことや、
証拠になることもあるからです。
これらのような場合には、
内容証明ではなく普通の手紙としてやわらかい表現で出したり、
粘り強く解決策を交渉していくことが大切です。
また、内容証明を出すことにより必ず全てが解決する訳ではありません。
次の手段を考えておくことも重要です。そして、次の手段の障害にならないような書き方をすることが求められます。
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