2001年4月より施行された消費者契約法は、近年裁判の例も増え続け 消費者の利益擁護のために
これからますます活用されていくだろうと考えられています。
また、「消費者」という私たちがもっとも身近である立場に立ったものとして、より良い法への見直しなど関心も深く期待されている法律です。
近年、規制緩和によって商品やサービスといった経済活動の多様化しています。
それに伴い、消費者・事業者間での契約に関するトラブルも増えてきました。
その原因のひとつとして、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差があります。
このようなことから、消費者の利益擁護を目的とし消費者契約法が施行されました。
消費者契約法は、労働契約や個人事業主の契約を除く消費者と、事業者とのすべての契約(消費契約)に適用されます。
| ◇ 不実告知 | 事実と違うことをいう |
|---|---|
| ◇ 断定的判断の提供 | 将来の不確実なことを断定的に言う |
| ◇ 不利益事実の不告知 | 利益になることのみを伝え、不利益になることを故意に言わない |
| ◇ 不退去 | 帰ってほしいといっても帰ってくれない |
| ◇ 監禁 | 帰りたいといっても帰してくれない |
◇ 事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項
事業者の債務不履行、または不法行為が、その事業者またはその従業員等の故意、もしくは重大な過失によるものに限ります。
◇ 不当に高額な解約損料
◇ 不当に高額な遅延損害金
(年14.6% 以上)
◇ 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
上記のようなことが勧誘の際あったかどうかについては事業者と争いになることも考えられます。
この場合は消費者の証明が必要となりますが、消費者が証明できなかった場合には取消ができないため、勧誘や契約締結の際に事業者の用いた説明資料などをなるべくもらい保管すること、説明資料を回収しようとする事業者である場合にはコピーを取る、また資料類が不十分なときには、、その都度勧誘に際し説明された点をメモに控えておくことが大切です。